突然ですが、皆さんは、ふるさと納税ってされていますか。
毎年、もう既にやっているよという方もいらっしゃるとは思いますが、最近、友人達と話す中で、よくわからないからしたことがないという声も多くあったので、今回は、ふるさと納税についてご紹介したいと思います。
ちなみに総務省の調べでは、ふるさと納税の利用者は2割程度だそうですよ。
意外と少ないですね。
Contents
「納税」という言葉がついているふるさと納税。
実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
ふるさと納税って、簡単にいうと地方自治体への寄附なんですよね。
今、住んでいる地域だけではなく、生まれ育った地域や旅行に行って気にいった地域など自分が好きな地域を選んで寄附することで応援できる制度です。
手続きを行うことで、自己負担額2,000円で寄附ができて、税金の控除が受けられ、寄附先の自治体から、お礼の返礼品を受け取ることができるんです。
寄附先の自治体が、寄附をしてくれた人に対して、お礼や感謝の気持ちを込めた品を返礼品として送ってくることがあります。
返礼品は、自治体の特産物が多いので、その土地でしか手に入らないものをもらう機会も
あり魅力的ですね。
総務省による見直しで、2019年6月の法改正で、返礼割合は3割以下で地元の産品と決まりました。
そうとはいえ、寄付金額に応じて、高額商品の返礼品もあります。
自転車などの日用品を始め、地元のホテルなどで使える旅行券や地元のレジャーを体験できるクーポン、地元病院で利用できる人間ドックなどの医療サービスも返礼品として提供されています。
地元ならではの農産物、海産物、畜産物なども勿論非常に魅力的です。
ふるさと納税の対象は、1月1日~12月31日までに自治体へ寄付されたものが対象です。
ふるさと納税は、手順をしっかりふみ、手続きをすれば寄附した翌年には、税金の控除を受けることができます。
ここでは、やり方の手順をご紹介します。
自己負担額を2,000円にする場合、寄附金の上限額を知る必要があります。
上限額は、年収や家族構成、その他に受けている税金の控除によって変わります。
総務省のページに、年間上限額の目安がありますので、参考に調べてみてください。
寄附先の自治体を決めます。
寄附先は、生まれ育ったまさにふるさとでもいいですし、旅行先で知った自治体や、
気に入っている地域、応援したい地域でも構いません。
実は、返礼品を調べる中で気になった地域を寄附先にする方も多いのだとか。
ふるさと納税に対応していない自治体もありますので、純粋に寄附のみをした場合は、
直接自治体へ直接連絡してくださいね。
寄附をする方法は、色々あります。
地方自治体の窓口、銀行振り込み、現金書留、インターネットサイト、ふるさと納税できる自動販売機などです。
現金の他、最近は、クレジットカードにも対応している自治体もあります。
自分に合った方法で寄附をしましょう。
寄附先の自治体から返礼品と寄附を証明する寄附金受領証明書が届きます。
返礼品が季節ものの場合は、季節に応じた日程で届きます。
通常は、寄附金受領書とは別に届きます。
寄附金受領書は、税金の控除を受ける際の確定申告の際に使用するので紛失しないように
取っておきましょう。
税金の控除を行うためには、確定申告またはワンストップ特例制度の申請を行う必要があります。
通常確定申告を行う必要がない人がふるさと納税を行った場合は、確定申告をしなくてもワンストップ特例制度が使え、確定申告をせずに済み便利です。
しかし、ワンストップ特例制度を使うには、一定の条件を満たさなければなりません。
ワンストップ特例制度を利用した場合は、寄附した翌年、自己負担額を除く寄付額分の住民税の控除が行われます。
確定申告をした場合は、寄附した翌年の住民税の控除と寄附した年の所得税の還付が行われますよ。
*ワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税還付はないものの、確定申告の場合に還付される所得税の金額分が住民税控除分に加算されるので、控除される合計額は同じとなり、確定申告をする方が得ということはありません。
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をした後、寄附先に必要書類を送れば、確定申告をしなくても税金の控除が受けられる便利な制度です。
必要書類は、本人証明書類と寄附金税額控除に係る申告特例申請書です。この二種類の書類を寄附先の自治体へ送付するだけです。
ただし、期限が決められていて、寄附した翌年の1月10日までで、それを過ぎた場合は、確定申告をする必要があります。
なお、寄附の度に、寄附先の自治体へ必要書類を送付する必要があります。
●ワンストップ特例制度を利用できるのは、そもそも確定申告をする必要のない人が対象です。
他に、自営業者などもともと確定申告をする必要がある場合は利用できません。
●寄附先の自治体は、5自治体までと決められています。
寄附先の自治体が6自治体以上になる場合は、確定申告をする必要があります。
ふるさと納税の税金控除をするためには、寄附した翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。
ふるさと納税の分を確定申告を行う際には、必要な書類があります。
寄付金受領証明書、対象期間の源泉徴収票、還付金受取用口座番号、印鑑、マイナンバーカード(番号確認書類+身元確認書類)
特に、寄附金受領証明書は、寄附した回数分の証明書が必要です。
●1月1日~12月31日までに、寄附をした自治体が6自治体以上ある人
●寄附先の自治体へすべて、ワンストップ特例制度の申請書を提出できなかった人
●自営業など元々確定申告をする必要がある人
●医療控除を受ける人、住宅ローン控除1年目の人
同一自治体へも何度も寄附することはできます。ワンストップ特例制度を利用したい場合、5自治体以内の制約があります。
同一自治体の場合は、1自治体としてカウントされるので、たくさん寄附をしたい方には
おすすめです。
ただし、返礼品は、回数に制限がある自治体もあるので、確認は必要です。
ふるさと納税は、違う自治体へも同一自治体へ複数回行うこともできます。
ワンストップ特例制度を利用する場合は、5自治体以内にするようにしましょう。
また、複数行っているうちに、限度額が超えないように気をつけましょう。
ふるさと納税をするにあたって、損をしてしまう人がいます。
それは、そもそも所得税や住民税を払っていない人です。
300万円以下の夫婦や専業主婦など、そもそも税金をほとんど払っていない方は、税金の控除を受けることができない為、返礼品はもらえますが、寄附した額の分、自己負担になるので、損をしてしまいます。
また、ふるさと納税をした年にリストラや失業をした人は、収入が少ない場合は、所得税や住民税の免除が適用される場合があるので、同じように、税金の控除が受けられませんので損をしてしまいます。
原則寄附する人は、住民税等の支払いの名義の人である必要があり、支払いも同一人物である必要があり、そうでなければ、自治体から届く寄付金受領証明書が無効になるので注意が必要です。
他の人の名前で代理で行ったり、名義が違うカード等で支払うことはできません。
ふるさと納税を行う際に、気をつけておかなければいけない失敗例があります。
ここでは、その時に行うべき対処法をご紹介していきます。
寄附先の自治体すべてに申請書を送る必要があります。
期限の1月10日までに、一か所でも送り忘れてしまった場合は、確定申告をするようにしましょう。
確定申告の際には、寄附金受領証明書の添付が必要です。
寄附先の自治体が再発行してくれる場合がありますので、早めに相談しましょう。
確定申告をし忘れてしまった場合、5年以内であれば、確定申告とは別に還付申告で、校正の請求という手続きをすれば、寄附金控除が適用されます。
確定申告は忘れず行いたいものですが、万が一忘れてしまった場合にも救済措置が5年以内であれば取れるので、諦めないようにしましょう。
ふるさと納税は、自分で好きな自治体を選び応援することができる上、数々の返礼品も魅力的です。
寄附する自治体が5団体以内であれば特にワンストップ特例制度を利用できる可能性があり、手続きもスムーズにでき、税金の控除も受けることができます。
まず、この制度をよく知り、条件に該当する方は、是非活用してみてください。
コメントフォーム