【青色申告】会社員でも節税できる⁉︎必要な手続きと注意点

目安時間 9分
プロフィール:毎日朝7時に自宅を出て21時に帰宅する、ブラック企業の営業職!時間がない!!が口癖だったが、唯一の救いはスマホを持っていたこと。スマホを使って副業を開始して1年でたったころには年間50万を稼ぎ出した。

独自で外注化戦略にチャレンジし、試行錯誤を重ねて外注スタッフさん100名以上管理することができるようになりました。そこから自分で書かないkindle書籍の出版方法を確立。現役でブラック企業で働きながら、スマホを使っての外注管理・SNS戦略・Youtubuなどを駆使して展開中。移動の多い営業職なら、時間の使い方さえ工夫できれば、スキマ時間だけで情報発信できちゃいます。

『時間がない』が口癖の私が行っている唯一無二の方法、外部パートナーと連携した仕組化、ゼロに近いぐらい時間がなくても副収入化を実現しました。超忙しい営業職の会社員の僕が『最速で』実績を作るために行った0⇒1戦略の秘密と行動力の出し方《時間管理術》×《仲間と一緒に人生を変える行動力の秘密》を出版中(メルマガ登録で無料購読可能)。情報発信で稼ぐ方法やこれまでのノウハウをメルマガ講座にて無料配信中

最近は会社員をやりながら副業で収入を得ているという方も増えてきていますよね。

 

会社勤めでも本業とは別に収入があると、何かあったときに安心できます。

 

ただ、副業をすると収入は増えますが、そのままにしていると支払う税金の額も増えてしまうということになります。

 

収入が増えた分税金が増えてしまい、手元に残る金額が変わらないと本末転倒ですよね。

 

では、どうしたら節税ができるのかは知っておきたいですよね。

 

今回は会社員の方向けに青色申告を使った節税についてご紹介していたいと思います!

 

 

会社員でも青色申告ができる人ってどんな人?

節税目的でなくても、副業をしている方の中には、青色申告への変更を考えている方もいると思います。

 

ただ、会社員をしながら副業をしているからといって、全員が青色申告できるようになるわけではないんです。

 

では青色申告ができるのはどんな人なのか、みていきましょう。

 

会社員でも確定申告が必要な人

①会社での給与収入以外に20万円以上の所得がある

②会社で年末調整されていない

③ふるさと納税を一定額、もしくは6カ所以上行った

④年収が2,000万円以上ある

 

この4つの条件のどれかにあてはまる方は、まず確定申告が必要になります。

 

その中でも、①の条件にあてはまる人は、青色申告ができます

 

副業と言っても種類はたくさんありますが、アルバイトやアフィリエイトでの収入も対象になりますよ。

 

ただし、その副業での収入が事業的規模でないと思われる場合雑所得になる

場合は対象外になるので、詳しくは税務署に確認してみてくださいね。

 

ちなみに、毎月5〜10万円の安定した収入を目安にして副業での収入を事業所得として申告するのがいいみたいですよ。

 

 

そもそも「青色申告」って…なに?

青色申告と言っても、知らない人にはなんのことだかわからないですよね。

 

簡単に言うと確定申告のことではあるのですが、一般的によく耳にする確定申告のことは白色申告と言います。

 

個人事業主や不動産所得のある人などが申告をする際に青色の用紙を使うので、区別するために青色申告と言います。

 

複式簿記で取引内容を管理し、その帳簿を用いて申告を行うため、白色申告に比べると手間がかかりますが、メリットもあるので節税がしたいと思っている方は検討してみてくださいね。

 

 

青色申告のメリット・デメリット

青色申告をする前に、メリットとデメリットについても知っておきたいですよね。

 

私も、知らずにいて損してしまった!ってことは避けたいです。

 

青色申告のメリット

青色申告特別控除が受けられることが最大のメリットとして挙げられます。

 

白色申告の場合は基礎控除が48万円ですが、青色申告の場合は最大65万円の控除が受けられます。

 

また、事業所得が赤字になってしまった場合、翌年からにはなりますが、純損失を最長3年間繰り越すことができるんですよ。

 

白色申告より控除額が大きいこと、損失を繰り越せることは手続きや帳簿をつけることが面倒だとは言っても、長い目で見るとメリットのほうが大きいですよね。

 

もう一つ、青色申告では仕事に必要なものを経費にすることができますよ。

 

自宅を事務所として利用している場合は自宅の電気代やインターネットなどの費用、家賃の一部などを経費として申告することで控除額を増やせます。

 

そのほかにも、仕事用として購入したパソコンやプリンタなどの電化製品や交通費なども含まれますよ。

 

基礎控除以外にも控除金額が増えることで、課税額が少なくなるので、節税になるということです。

 

青色申告のデメリット

青色申告のメリットをいくつか挙げましたが、デメリットはどんなものなのかも、知りたいですよね。

 

大きく分けると二つあります。

 

一つは、申告できる所得が限られていること。

 

青色申告で申告ができるのは事業所得、不動産所得、山林所得の三種類です。

 

ただ、給与所得や株の配当で得た所得などは対象外になります。

 

それに、申告の際に事業所得としても、それが一時的な所得とみなされてしまえば対象外になることもあります。

 

自分の場合はどうなんだろう?と気になる方は、確定申告の前に税務署に相談してみてください。

 

もう一つのデメリットは、複式簿記による帳簿の記載が必要なことです。

 

複式簿記は資金の収支だけでなく、全体的な財産や損益の状態を把握できますが、少なからず簿記の知識が必要になってきます

 

もちろん、年数を重ねてくれば慣れてくることではありますが、所得がそれほど多くないのであればとても手間に感じてしまいますよね。

 

青色申告に切り替える前に、申告をするための書類を整えておかなくてはいけないということです。

 

帳簿をつけるために必要なものなどの下調べが必要ですね。

 

 

青色申告をするために必要な手続きとは?

個人事業主として青色申告をするために必要な手続きもご紹介していきたいと思います。

 

まずは確定申告を行う際に、青色申告承認申請書の提出が必要になります。

 

個人事業主として開業する際には開業届を提出しますが、その際に一緒に出してしまうのが忘れずに提出できていいのかなと思います。

 

開業届は開業してから一ヶ月以内の提出と決められていますが、承認申請書は承認を受けようとする年の3月15日までなので提出期限が違います。

 

1月16日までの開業であれば、開業から2ヶ月以内に提出することでその年から青色申告で申告することができますよ。

 

申告は期限内に必要書類を添えて提出することが条件でもあるので、日頃からしっかりと準備しておきたいですね。

 

 

まとめ

今回は青色申告についてご紹介してきましたが、簡単にポイントを挙げておきますね。

 

・青色申告は基礎控除が最大65万円
・必要経費も控除を受けることができる
・青色申告は申告できる所得の種類が限られる
・複式簿記での帳簿の記載が必要
・開業届や青色申告承認申請書の提出が必要

 

会社員でも副業で収入を増やしたい、と考えている人も少なくないと思います。

 

どうせ収入を増やすなら、節税についてもしっかりとした知識を持っておきたいですよね。

 

私も確定申告の時期になって慌てなくていいように、準備しておきたいと思います。

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