サラリーマンであっても確定申告をすれば税金を安くできる事を知っていますか?
サラリーマンなどの給与所得者の場合、年末調整を会社がしてくれますよね。
ですが、確定申告を個人で行うことで、1年間にかかった医療費を控除できる可能性があります。
確定申告をやったことがない。
めんどくさそう。
そういった理由で確定申告しないと損をすることがありますよ。
では、確定申告の医療費控除について説明していきます。
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医療費控除は支払った医療費の額がそのまま戻ってくると勘違いされやすいでが、
1年間に支払った医療費に応じて税金(所得税)が安くなるという制度です。
この1年間というのは、1月から12月です。
この間に、10万円を超えた場合(年間総所得が200万円未満の人は総所得金額の5%となっていて、100万円の場合5万円ということになります。)が基本。
このように戻ってくるお金(還付金)は所得税率をかけたものになり、所得額により変わりますよ。
医療費控除は、自分だけではなくて、生計を一緒にする家族の分もまとめて確定申告することができます。
生計が一緒であればいいので、単身赴任していても、一人暮らしをしている子どもがいてもまとめて申告することが可能です。
所得税は累進課税のため、家族の中で所得が一番多い人がまとめて医療費控除することで戻ってくるお金が多くなるのでお得ですよ。
とは言え、全てが対象になるわけではありません。
・通院、入院にかかった費用(タクシーは電車やバスなどの公共交通機関がない時間のやむを得ない状況なら認められルガ、申告の際に領収書が必要)
・医薬品にかかった費用
・歯科費用
・出産費用
・レーシック手術費用
・子どもの歯科矯正費用
・歯科治療費(保険適用外も含む)
・治療に必要な器具(松葉杖など)の購入費
・治療のためのリハビリ、マッサージ費用
・介護費用(介護保険の対象になっているもの)
・スポーツジム費用(医師からの処方を得ていて、厚生労働省が定める指定運動療法施設において運動療法を行った場合。また、週1回以上通い、8週間以上通った場合。)
・温泉施設費用(医師からの処方を得ていて、厚生労働省が定める温泉利用型健康増進施設を利用した場合。)
などなど……
中には対象にならないものもあります。
・治療に関係ない費用
・健康増進や美容目的などのサプリメントなどにかかった費用
・謝礼
などなど……
では実際、どのように手続きをするのでしょうか?
まず、1年間(1月から12月)までにかかった医療費を正確に知るために、領収書を保管しておきましょう。
保管する際に、クリアファイルを3枚用意して、
1、「病院に行った時の領収書」
2、「薬局などで払った医薬品(セルフメディケーション)の領収書」
3、「病院に行く際にかかった交通費の領収書もしくはメモ」
を分けて保管しておくとわかりやすいですよ。
3の交通費は忘れがちですが、メモでもいいので、日付と金額を書いて保管します。
確定申告時に必要なのが、いつ、どこで、どのように支払ったかなので医療費控除の期間は1月から12月までの年始に前の年の医療費を集計しておきましょう。
どこにどのように書くと良いか分からないという場合には、国税庁のHPに「医療費集計フォーム」があるので、簡単に医療費が集計できるので便利ですよ。
注意点として、確定申告時に領収書の提示は求められませんが、あとから領収書を提示してくださいと言われることがあるので集計した後に、領収書は5年間取っておきましょう。
そのほかに医療費控除に必要なものとして、次のようなものがあります。
・マイナンバーカードなどの本人確認確認書類
・源泉徴収票
・医療費控除の明細書
・確定申告書A
医療費控除の明細書と確定申告書Aは税務署に取りに行くか、取り寄せる。
もしくは、国税庁のホームページでダウンロードして作成ができますよ。
確定申告は「3月15日」にまでです。
初めてする時には、難しいと感じるかもしれませんが、慣れると難しい手順はあまりありません。
、
医療費は、私たちの健康を守るためには必要なものですが、ただ使うだけではなく確定申告をする事によって所得税や住民税など減税されるので得をする事もあります。
医療費控除などは自営業の方だけでなく、年末調整を会社が行っている会社員も対象です。
・通院した際にかかった医療費
・薬局などで買った医薬品
・通院する際にかかった交通費
などを1月から12月の間にきちんとファイリングしておけば医療費控除を行うことは難しいことではありません。
健康な体も整った環境からと言いますし、これを期に整理整頓し、医療費控除をしましょう。
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