年末調整に修正の必要があったり住宅ローンを組んだりして確定申告が必要なサラリーマンの中にはこのようなチョット面倒だけれども、コノ手続きを済ませなければいけないと感じている人も多いのではないでしょうか?
この記事では、初めて確定申告せざるを得ないサラリーマンでも分かるように易しく解説してみたいと思います。
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確定申告が必要な方にそのやり方を見に来て頂いているかと思いますが、簡単に申告が必要かどうかおさらいしたいと思います。
要は年末調整後に所得金額が増えたり追加する所得控除があったりして基本的に課税所得に変化がある人になります。
給与所得以外の所得が20万円未満の場合に確定申告不要になるのは、ある意味税務署の業務効率化と年末調整を行っているサラリーマンへの優遇措置を兼ね備えているといえます。
その他は給与収入が2,000万円を超えていたり、2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている人、住宅ローン控除を初めて受ける人、年度の途中で離職して再就職していなくて年末調整を受けられなかった人。
給与所得以外の所得が20万円以上とは、収入から経費を除いたら20万円以上なので経費を上手く集めて20万円未満にできるなら確定申告は不要となります。
但し、ここで注意点はふるさと納税したことなどで所得控除の為に確定申告をする事になった場合、その人に副業収入があればその所得は20万円以上でなくとも関係がなくなるということですね。
つまり副業収入が5万円であろうと3万円であろうと雑収入などに含めて申告する必要があるという事です。
通常は毎年2月16日から3月15日ですが、最終日が土日や祝祭日の場合は週明けの平日が締め切り日になります。
書類作成はネット接続できるパソコンを使いどこにいても作成できますが、通常は証明書など必要な参照書類が整っている自宅で行うのがいいでしょう。
書類の提出は幾つか方法がありますので追って説明いたします。
どこのサイトを利用するのか?
国税庁のE-TAXで行います。
書類の作成はWeb版のE-TAXソフトを利用します。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl (国税庁 確定申告書等作成コーナー)
理由は、完全なアナログ形式で規定フォームに手書きで税務署へ提出もありかもしれませんが、今どき時代遅れというよりは効率が悪いのでE-TAXで行います。
以上のことから手段はE-TAXの一択ですが、その中でも選択の種類があります。
確定申告書等作成コーナーのページにおいて、初めて作成するひとは「申告書等を作成する」の見出しで、左側の作成開始をクリックします。
次にページが移動すると税務署への提出方法を選択します。次の3択から選びます。
初めて確定申告される方は、3.印刷して提出をオススメします。
なぜかというと、1や2ではマイナンバーカードが必要で1の場合はそれにICカードリーダ(或いはICカードリーダの役目を果たすスマホ)が必要になり、3はそれらが必要無いので敷居が下がり万人向けであるからです。
そして、3が出来るようになると2や1の方式にそのうち移行できるので、完全デジタル化する前のアナログ要素の入ったハイブリッドで完全デジタルに抵抗感がある人にも親しみやすいから。
もちろん最初から可能なら2や1でも構いません。
つまり、書類作成はデジタルでPCにて作成して書類の提出は印刷し提出するやり方です。
もし書き加える箇所があれば手書きで追記もできます。例えば、提出の日付などは空欄にしておき、提出する時に手書きがオススメ。
又E-TAXによりデータを作成する事で、翌年以降はそれをベースにひな形として使っていくことができ、翌年以降に全てを電子的に全て済ませるようにするかたちに移行していくこともスムーズだからです。
その為、特に初めての確定申告のケースでE-TAXで申請する場合は3.「印刷して提出」をオススメいたします。
おおまかな流れは、以下の通りの順です。
※以前はブラウザーに制約がありましたが、令和2年5月25日より、Google Chromeやその他のブラウザーにも対応しています。
(国税庁HP参照)
申告書等の作成にはどういった書類が存在するのでしょうか?
人によっては作成する書類の組み合わせは異なるとは思いますが、サラリーマンであれば所得税の書類だけで済むかもしれませんが、副業で個人事業主になっていたり不動産所得がある人は決算書・収支内訳書の書類も合わせて出す必要がある人もいるでしょう。
昨年度分の書類を作成していきますが、過去の年分の申告書等の作成において過去4年分それぞれ遡って申請ができるようにもなっています。
ここではその存在の確認のみです。
特に必要でなければ、昨年度分にのみ集中しましょう。
つまり、修正申告や申告漏れがあればここでできるわけですね。
印刷して書類を提出である為、郵送か税務署ポスト投函がオススメ。
コロナ感染リスク低減の為、税務署内に立ち寄るのは出来るだけ避けるようにしましょう。
もし色々ネットでしらべても、内容に不安がありやり直しになるかもしれないと考えるならばなるべく相談内容を明確にして、窓口ではなく税務署へ直接電話で相談をして書類に不備が無いように完璧に仕上げましょう。
サラリーマンの確定申告では主に所得税の書類作成と決算書・収支内訳書の書類作成をされる方は多いかと思いますが、どれもフロー形式で流れにしたがって必要箇所を入力していく形となっていて分かりやすくなっています。
慣れも必要で後から何度でも修正も可能なのでいったんザックリ作っておき何度も見直し修正必要箇所を修正してもいいでしょう。
暫く使っているととても分かりやすい作りになっている事を実感できると思います。
おおまかに確定申告に必要な最低限の概念(大枠)の理解はつぎのものになります。
給与所得控除とは(国税庁HPより)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
所得税の税率(国税庁HPより)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
課税所得と所得税の関係をグラフで表現するとイメージがしやすいです。
所得税の税率に基づきグラフをエクセルで作成してみました。
累進課税制度のため、矢印の部分で傾きが変わります。
つまり、可能なら所得控除をなるべく増やして傾きが急になる手前で抑えられるのがいいのです。
式で表すと 所得税額={(収入―給与所得控除)-所得控除}*税率-税額控除
税額控除は直接税金をマイナスできるので所得控除よりも何倍も効果がデカイという事になります。
例えば、住宅ローン控除は所得税より税額控除で引ききれない分は住民税からさらに税額控除されます。
但しその場合住民税では上限があります。
ふるさと納税では、確定申告で所得税からは所得控除となりますが、税額控除になるのは住民税からです。
確定申告で所得税からあまり引かれてないので、やって損をしたと勘違いする人も実際いるのではないかと思います。
ここから少し余談ですが、
ふるさと納税ワンストップ特例で確定申告不要になりますが、そうすると所得控除受けられないから少し損ではと思いきやそんなことはないんです。
その分住民税のほうから控除になります。
同じだけ減税になるシステムになっているという事になります。
また確定申告したとしてもワンストップ特例制度を利用したとしても住民税からも所得控除分があります。
ちなみに確定申告は所得税の管轄である税務署(国税庁)ですが、確定申告の結果が地方自治体へ転送され自動的に数か月程シフトして住民税に反映されます。
だから、あたらしい住民税額はサラリーマンの6月の給与明細で反映されるわけです。
住民税の取り扱いは地方自治体であり、所得控除の計算も少し異なっています。
例えば、基礎控除にかんして所得税はR2年度分の確定申告より10万増加し48万円になりましたが、住民税での基礎控除は33万円だったりします。
配偶者、扶養者控除も同様に少しずつ異なっていますね。
本当に税金の計算は色々とヤヤコシいです!
ちなみに住民税には、市民税と県民税がありそれぞれ所得割と均等割があります。
地方自治体にもよりますが、均等割は合わせて5000円前後で、所得割は課税所得と連動しています。
所得割は、所得税と同じような割り出し方になっています。
所得割額 ={(収入―給与所得控除)-所得控除}*税率(10%)-税額控除
住民税の所得割は一律税率10%です。
所得税の累進課税と異なり、一律になっています。
一つお薦めの本を紹介!
フリーランス&個人事業主 確定申告でお金を残す!元国税調査官のウラ技
本の一つ要点をあげると、著者は元国税局の局員で、積極的に節税対策をとる事で税務署からは逆に目をつけられずに済むとのこと。
1.つまり本業以外の所得が20万円以上か否か 2.控除の為の申請で本業以外の所得が20万円以上か無関係になる
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