あなたはサラリーマンですか?
ここ数年、副業を認めている会社も増えてきています。
給料以外にも収入があったら、嬉しいですよね。
もし、あなたが会社員で会社以外の収入が20万円を超える場合、確定申告が必要になります。
日本の会社は源泉徴収を取り入れているため、あなたが直接税金を納める必要はありません。
そのため、確定申告を行うとなると、「めんどくさい」、「どんなメリットがあるのかわからない」と思われる方も多いことでしょう。
私もそんなひとりです。
自分で税金を計算する必要がないことはラクなのですが、どういったメリットがあるのかわからないことだらけですよね?
今回は青色申告を行うことのメリットをお伝えします。
Contents
確定申告を行わなければならないサラリーマンは、
①副業での所得(総収入から経費を差し引いた額)が20万円を超える人
②年末調整をしていない人
③一定額以上またはふるさと納税をした人
④年収2,000万円以上の人
です。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
白色申告は事前の届けが不要ですが、青色申告は開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
青色申告できる人は、上記の例では①サラリーマンが副業での収入が20万円を超える人になります。
青色申告することのメリットは
①最大65万円の控除を受けられる
②赤字の繰り越しが可能
③事業専従者控除の限度額がない
という3点が挙げられます。
青色申告を行うことの1番のメリットが、最大65万円の控除を受けられるということです。
単式簿記といわれる、収支のみを記録する記帳法では控除額が10万円になります。
一定期間内で、収益がどれだけ上がり、費用がどれだけかかったか、結果どの位の利益となったのかという財務状況を示す損益計算書と、四半期や半期といった時点で資産や負債がどのくらいあるのかを見る貸借対照表を作成し、申告すると控除額が55万円です。
損益計算書と貸借対照表を作成し、電子帳票で保存、または申請をe-Taxにて行うと控除額が65万円になります。
所得税を軽減したいならば、最大65万円の控除を選ぶようにしましょう。
損益計算書、貸借対照表を個人で作成するのは面倒に思われることですが、現在はパソコン用ソフトでも作成できますし、税理士、税務署に相談してもよいでしょう。
個人が事業を開始したばかりのときは、黒字を出すのは難しいことです。
通算損益とは、赤字の所得から黒字の所得を差し引くことです。青色申告をすれば今年の赤字を翌年以降の所得から差し引くことができるという制度になります。
個人の場合は、最長3年間の繰り越しが可能になります。
例えば1年目に300万円の赤字を出し、2年目以降はそれぞれ100万円の黒字を出したとします。
1年目の所得は赤字のため-300万です。
2年目は1年目の-300万円+100万円で-200万円になります。
3年目の所得は2年目の-200万円+100万円で-100万円、4年目の所得は3年目の-100万円+100万円で0円になります。
つまり、どの年も所得税がかかっていないことになります。
引用
上記の繰り越しが対象となる所得は、不動産賃貸などの収入である不動産所得、副業などの事業による収入である事業所得、不動産や株式などを売却した際の利益である譲渡所得、山林を伐採したときなどの山林所得の4つが対象になります。
事前に届け出が必要になりますが、事業主と生計が同じ家族に支払った給与を経費として計上できます。
「青色事業専従者給与」といいます。
例えば事業主が旦那さんで奥さんに給与を払っている場合などがこの条件に該当します。
白色申告の場合は経費に計上できず「専従者控除」として、下記①、②のどちらか小さいほうの額が認められます。
①配偶者なら86万円、その他の親族は50万円
②所得÷(専従者人数+1)
青色事業専従者給与の場合、上記のような縛りがありません。
青色申告に限りませんが、青色申告をしている人は際に個人事業主として税務署に届出をしているはずなので、一時支援金を申請することが可能になります。
給付額の上限は30万円です。
今まで挙げたようなメリットが青色申告にはありますが、少なからずデメリットもあります。
①「所得税の青色申告承認申請書」を青色申告をしようとする年の3月15日までに提出しなければなりません。
②65万円の特別控除を受けたい場合、きちんとした会計処理をしなければなりません。
貸借対照表と損益計算書を作らなければならないなど、サラリーマンとして働いている私にしてみればハードルは高いな~。
確定申告を行うためのソフトを使う、税理士に相談しながら作成することで年間65万円の控除を受けられるのであれば、手間を惜しんでもやるべきです。
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