ある日会社で、
「あ~もうこんな会社辞めてやる!!」と強く思いました。
そう、私の心の叫びです。
1度や2度、いやもっと(笑)思っている人、いるはず。
そして私は、1日でも早く会社を辞めるために、副業でブログを始めました。
現代社会で多くなってきている傾向にある、会社員の副業。
副業を始めると、税金についても疑問が出てきますよね?
副業の税金に関して、
を解説していきたいと思います。
Contents
副業は税金を払います。
え、そうなの?って思いますよね。
でも、所得した金額が20万円以下なら 納税の義務はありません。
副業の種類を分けると 3種類あって、確定申告の内容にすこし違いがあります。
本業・・会社員
副業・・アルバイト/パート
本業・・会社員
副業・・委託業務
収入 - 経費 = 所得金額
委託業務の場合、納税の義務は収入ではなく所得の部分です。
もし経費がなければ、収入 = 所得 になります。
時間で働くアルバイト/パートと違って、仕事の成果(出来高)で報酬を受け取ります。
内職やクラウドソーシングもこれにあたります。
早く仕上げれば、高時給になるってことですね。
本業・・会社員
副業・・①と②の両方
副業によって、必要経費は変わると思いますが、
必要経費がかかった場合は、収入から経費を引きます。
例えば、私がブログを書く場合に、ブロガーさんとの対談を載せるとします。
ブロガーさんに合う予定だったら、交通費がかかりますよね。
これが経費になります。
タクシーなのか、電車なのか、何かしらで行くと思うんです。
で、その時に領収書やレシートを発行してもらえるなら、もらっておきます。
領収書などが出ない場合でも、行き先・目的・金額などをメモして取っておいて下さいね。
会社でも営業さんとかは、おつきあいで行った飲食店や交通費の領収書を会社に持っていきますよね。
それと同じです。
会社員の副業で所得が20万円以下であれば、「納税の義務がない」と言いましたよね。
ここからは、20万円以上の所得税の計算方法を説明していきますね。
1.本業の所得 + 副業の所得 = 所得金額(1年分を計算)
2.所得金額 - 所得控除 = 所得金額(課税対象)
3.所得金額(課税対象)× 所得税率 = 納税金額
1.本業の所得 + 副業の所得 = 所得金額(1年分を計算)
収入 ー 非課税手当(通勤手当や出張の旅費、日直手当など)= 本業の所得金額
例)年収590万円 ー 非課税手当180万円 = 410万円
410万円が本業の所得金額になるということですね。
収入 - 経費 = 副業の所得金額
例)年収100万円 ー 経費20万円 = 80万円
80万円が副業の所得金額になりました。
では、
本業の所得 + 副業の所得 = 所得金額(1年分を計算)
に当てはめてみると、
例)410万円 + 80万円 = 490万円
所得金額は490万円ということになります。
2.所得金額 - 所得控除 = 所得金額(課税対象)
先ほど、所得金額の説明をしたので省略しますね。
日本人は、いろんな生活スタイルで生きていますよね。
学生・障害者の人・ひとり親・非居住者(国内に住所がない人)など、
その個人的事情を国が汲みますよってことが、所得控除になります。
ちなみに、所得は15種類に分けられます。
所得の詳細は、国税庁:「所得控除のあらまし」を参照してくださいね。
では、計算をしてみます。
例)社会保険料・生命保険料など50万円(1年分)+基礎控除48万円=所得控除98万円
所得金額 - 所得控除 = 所得金額(課税対象)
に当てはめてみると、
490万円 ー 98万円 = 392万円
392万円が所得金額になりました。
この計算で所得金額が0円になる場合は、納税の義務(確定申告)はありません。
15種類ある所得控除の1つで、所得金額の合計が2500万円超の人以外は、無条件に所得から控除されます。
基礎控除は所得金額によって、控除額が違うんです。
今回は、所得金額が2,400万円以下なので、基礎控除額が48万円となります。
基礎控除の詳細は、国税庁:「基礎控除」を参照してくださいね。
3.所得金額(課税対象)× 所得税率 ー 控除額 = 納税金額
個人の年収によって異なり、7段階の区分があります。
所得税の速算表(参照:所得税の税率)で見ると税率と控除額が簡単にわかりますよ。
所得金額(課税対象)× 所得税率 ー 控除額 = 納税金額
に当てはめてみます。
例)4,020,000円 × 0.20 ー 427,500円 = 376,500円
納税金額は、376,500円になります。
今回は副業の税金についての疑問点を解説しました。
このブログを読んで、みなさんの疑問が少しでも解決できたら、私もうれしいです。
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