会社員の傍ら副業で収入を得ているサラリーマンも最近増えてきていますよね。
おこづかい程度の収入ならまだしも、
副業での収入がどんどん増えてきたときに、
「うわっ!こんなに所得税が増えている!」
なんて苦い思いをした経験はありませんか?
実は、普通の会社員でも税金面で恩恵を受けることができる制度があるのです。
その制度こそが「青色申告」です。
せっかく副業で収入を得ているのですから、必要最低限の税金で抑えたいですよね。
もしかするとあなたもオトクな制度「青色申告」の対象者に当てはまるかもしれません。
Contents
個人事業主向けにつくられた確定申告の種類の1つで、利用することで節税の効果があります。
個人事業主向けといっても、一定の条件を満たすことで、
会社員の副業ワーカーやフリーランスの方々でも利用することができるありがたい制度です。
会社員の傍ら、ブログ運営やアフィリエイト、クラウドソーシングなどの副業で稼いでる方も多いのではないでしょうか。
せっかく副業で稼いだお金を、税金でごっそり持っていかれると家計も心も痛みますよね。
そんな方は、ぜひ自分が青色申告の対象になるかどうか確認してみてください。
・・・と言ってはみたものの、
はっきり申し上げますが、会社員の副業で、青色申告の対象となるケースってとても少ないんです。
青色申告の対象となるためには、自身の副業の所得が事業所得でなければならないのです。
→会社員の副業の収益のほとんどは雑所得に分類されてしまいます。
では、どういった副業が事業所得として分類されるのか?
などが事業所得としてあげられます。
大きくとらえると、副業にかけている労力が多ければ多いほど、青色申告が出来る可能性が上がる仕組みになっていますね。
事業所得として認定されるためには税務署の承認が必要となってくるため、最終的にはそこでの判断となります。
詳細は後述の「会社員が青色申告をする際の注意点」で説明します。
アパートやマンションで賃貸収入を得ることで副業としている会社員も、青色申告を利用できることがあります。(不動産所得)
青色申告の最大控除の対象として認められるためには、その不動産所得における副業が事業的規模であるという条件があります。
いったい事業的規模ってどれくらいなの?
アパート&マンション、戸建て、駐車場別に説明します↓
以前購入し住んでいたアパートの一室を他人に貸し出すみたいなケースでは、不動産所得として認められず、青色申告を利用することはできません。
こうしてみると結構ハードルが高いですね。
山林所得も青色申告の対象所得の1つです。
会社員の副業としてはあまり聞くことはありませんが、ルールがあるので簡単にまとめておきます。
つまり、自身で山林を管理し、育ててきた立木を売却した場合のみ、山林所得として扱われることとなります。
上記で述べた、青色申告ができる会社員の特徴を見ると、青色申告はかなりハードルが高く思えてしまいますよね。
しかし、ハードルが高い分、青色申告の節税率はかなり大きなものとなっております。
青色申告を利用すると最大65万円の特別控除が利用できます。
つまり、副業で得た所得のうちから65万円差し引いて税額を計算するということになります。
その分毎年の税金の額もお得になりますよね。
収入が増えると税金の額ってそれなりに負担になってきます。
また余談ですが、請求が時差でやってくるからこそ、ダメージも大きいですよね・・
せっかく青色申告の対象者になっているのに、控除を利用せず多めに税金を払ってしまうと勿体ないですよね。
最大65万円の控除は大きいので、是非自分が青色申告の対象者にならないか確認してみてください。
会社員が青色申告を利用する2つ目のメリットは、損失の繰り越し、繰り戻しが可能になることです。
簡単に言えば、2020年の決算時、経費がかさんでしまい赤字になってしまったとしても、2021年に黒字になればその黒字の金額から2020年度分の赤字分の金額を差し引くことができるということです。
例えば・・・
2020年度分の赤字が200万円
2021年度分の黒字が100万円だった場合、
となります。
これによって、2021年度分は所得分を相殺され、所得税がかかってこなくなります。
逆もしかりで、今年度分の赤字を前年度の所得に繰り戻すと、すでに納付済みの所得税から還付を受けることもできます。(繰り戻し)
いかがですか?
損益通算ができることで、一会社員の副業であっても会社のように税金面でのメリットを受けることができそうですね。
また、副業規模の拡大や自身が利用するシステムの充実などへ、投資の幅を広げるきっかけにもなりますね。
自分が青色申告の対象者であることが分かったとしても、普通の確定申告のフローでは青色申告特別控除を受けることはできません。
上記のようなメリットがある青色申告を受けるためには、定められた期間内に
青色申告の対象年の3月15日までに提出
新しく事業を始めた場合は、2ヵ月以内に提出
開業後1ヵ月以内に提出
青色申告承認申請書と一緒に提出可能
上記2点を税務署へ提出する必要があります。
最大65万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記を使って帳簿しなければなりません。
一般的な単式簿記とは違い、貸方、借方それぞれの増減を記入することとなります。
まさに、懐かしの簿記検定で習った仕訳作業が必要となってきます。
一般的企業に勤めている方は、経理事務でもしていない限りあまり馴染がないですよね。
青色申告を利用する際には、改めて簿記の知識を呼び起こす必要がありそうです。
最近では便利なアプリやソフトも増えてきているみたいなのでうまく活用したいですね。
↓↓↓
副業の調子が良くなってくると、本業の会社員を辞める選択をする方も多いと思います。
離職時の味方と言えば、皆さんご存じの失業手当ですよね。
しかし、青色申告を利用していると、継続的に副業での収入があるとみなされ、失業手当を受けることができません。
私自身も、前職を辞めた際に失業手当にはかなりお世話になりました。
失業後に一定の収入があることで、やりたいことを探したり勉強したりする時間を確保することができました。
また、離職した後の税金や保険料の請求がかなりきつかった経験があります・・・
家族を養っている方や、現在の貯金に不安がある方などは、
青色申告を利用していれば失業手当がもらえない
ということを頭の隅に置いておきたいですね。
いかがでしたでしょうか?
副業している会社員でも、条件を満たせば青色申告を利用できるパターンがあるということがわかりました。
節税面ではかなりお得ですが、
複式簿記の知識が必要であったり、失業手当が受けられなくなるなどといった注意点もあることを覚えておきたいですね。
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