サラリーマンの副業でも青色申告控除が使える可能性がある!

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プロフィール:毎日朝7時に自宅を出て21時に帰宅する、ブラック企業の営業職!時間がない!!が口癖だったが、唯一の救いはスマホを持っていたこと。スマホを使って副業を開始して1年でたったころには年間50万を稼ぎ出した。

独自で外注化戦略にチャレンジし、試行錯誤を重ねて外注スタッフさん100名以上管理することができるようになりました。そこから自分で書かないkindle書籍の出版方法を確立。現役でブラック企業で働きながら、スマホを使っての外注管理・SNS戦略・Youtubuなどを駆使して展開中。移動の多い営業職なら、時間の使い方さえ工夫できれば、スキマ時間だけで情報発信できちゃいます。

『時間がない』が口癖の私が行っている唯一無二の方法、外部パートナーと連携した仕組化、ゼロに近いぐらい時間がなくても副収入化を実現しました。超忙しい営業職の会社員の僕が『最速で』実績を作るために行った0⇒1戦略の秘密と行動力の出し方《時間管理術》×《仲間と一緒に人生を変える行動力の秘密》を出版中(メルマガ登録で無料購読可能)。情報発信で稼ぐ方法やこれまでのノウハウをメルマガ講座にて無料配信中

確定申告の時期がきました。

 

コロナの影響で、副業を始めた方も多いのではないでしょうか。

 

副業に青色申告の控除が適用できる場合があることをご存知ですか。

 

ぜひ、次の記事を確認ください。

 

サラリーマンの副業は青色申告できる?

サラリーマンの副業でも青色申告控除をできるケースがありますので、

確認をしていきましょう。

青色申告とは

青色申告とは、確定申告の一つで、「複式簿記」という税務署にとって調査がしやすい方法で、取引内容を管理し、申告する制度をいいます。

 

「複式簿記」とは、借方と貸方で、取引を入力していくことです。

 

具体的には、ペンを現金100円で買った場合、次のように入力します。

 

(借方)事務用品費100円 /(貸方)現金100円

 

取引を記録するのは手間がかかりますが、確認がしやすいため、税務調査がしやすくなります。

 

その手間を考えて、それぞれ控除(65万、55万、10万)を認めてくれます。

 

つまり、青色申告は白色申告と比べて、

手続きや取引の記録は面倒ですが、

節税効果が高くなるというメリットがあります。

 

青色申告できる所得とは

全ての所得に青色申告の控除が使えるわけではありません。

 

青色申告ができるのは主に個人の

「事業所得」

「不動産所得」です。

 

もちろん、会社員などの給与をもらっている人でも、青色申告ができるケースもあります。

サラリーマンの副業は青色申告できる?

サラリーマンの副業は、事業所得と雑所得のいずれかに区分されます。

 

事業所得の場合は青色申告の控除を適用することができます。

 

事業所得は、フリーランスなどの自営業の所得をいい、

雑所得とは、本業の片手間にやっているようなその他の所得をいいます。

 

事業所得と雑所得は、国税庁の電話相談センターによると、

「明確な基準」はないようです。

 

ただし、次のいずれも満たす場合には、事業所得として、青色控除を適用して問題ないようです。

 

・その事業が継続的に売上がある。

・その事業に対して相当の労力や時間を費やしている。

・その事業に対して投資をしている。

 

一般的に、サラリーマンの副業は上記を満たしにくいので、65万や55万の

青色申告控除できないケースもあります。

 

青色申告の適用については、

ぜひ、税務署に直接確認をしてみるといいでしょう。

 

 

青色申告のメリット

青色申告のメリットは、次の通りです。

 

  • 最大65万円の青色申告の特別控除が受けられる
  • 事業所得で生じた純損失(赤字)を3年間、繰り越せる
  • 家族の給与をその事業所得の経費にできる

青色申告の特別控除

 

青色申告の特別控除は次の3種類です。

①10万円

②55万円

③65万円

 

①10万円の場合は、簡単なエクセルなどによる記帳も認められています。

 

②55万円の場合は、複式簿記で取引を記録し、貸借対照表と損益計算書の申告書への添付、期限内に申告をすることが必要です。

 

③65万円の場合は、②に加えて電子申告と、電子帳簿保存法による帳簿を電子で保存することが必要です。(届け出が必要です。)

 

一般的に、②と③の場合には、会計ソフトが必要となります。

 

純損失(赤字)の3年間の繰越し

事業所得で損失(赤字)が発生した場合、3年間、その赤字を繰り越すことができます。

例えば、今年の赤字10万円を、来年の黒字から、費用として差し引くことができます。

 

もし、青色申告でない場合は、今年の赤字10万円は、来年の費用とはできないことになります。

 

青色申告の専従者給与

専従者給与とは、

「青色申告で事業所得の方の家族への給与を経費で控除できるもの」です。

その金額については、妥当な範囲内で給与として支払いをすることができます。

 

ただし、税務調査で確認されるので、

・実際に働いた期間や時間

・仕事内容

など一般的に判断をして、不相当でない金額である必要があります。

 

サラリーマンが青色申告をするための手続き

「節税になる」といわれると青色申告を選びたくなりますね。

 

青色申告となるための手続きを確認にしましょう。

 

「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が必要

 

青色申告するためには、期間内(①原則:その年の3月15日まで、②事業開始年度:その開業日から2カ月以内)に次の2つの書類を管轄の税務署へ提出をする必要があります。

 

・個人事業の開廃業等届出書

・所得税の青色申告承認申請手続

 

個人事業の開廃業等届出書

継続的に事業を行う場合には、開業してから1ヶ月以内に提出が必要となる書類です。

 

郵送や電子申告でも提出できます。

 

次の書類です。

記載する内容は、住所、名前、職業、事業の種類、開業日 など

書類の準備をしなくても、簡単に5分程度で完了します。

 

・所得税の青色申告承認申請手続

青色申告で申告することの申請書です。

 

提出期限は、次のいずれかです。

 

・事業開始した場合:事業開始から2ヶ月以内

・その他の場合:青色申告書による申告をしようとする年の3月15日

記載する内容は、住所、名前、職業、事業の種類、開業日 、簿記方式、保存する帳簿名などです。

 

簿記方式は、55万円の控除の場合は複式簿記、10万円控除は簡易簿記です。

 

帳簿書類は、会計ソフトにあわせて記入するか、現金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳を選択すれば大丈夫です。

 

こちらも書類の準備をしなくても簡単に5分程度で完了します。

 

忘れやすいので、開業届と一緒に提出しましょう。

 

複式簿記で、55万円以上の控除可能

複式帳簿が必要となりますので、簿記の知識がない場合は、

会計ソフトや税理士などのアドバイスが必要な方もいるでしょう。

 

その場合、①55万円の控除×税率=実際所得税の支払額と、

②会計ソフト年間使用料、税理士顧問料を比べて有利になるほうを選択することが大切です。

 

税理士に頼んで青色控除を適用できたが、

損をすることがないように気をつけましょう。

 

まとめ

サラリーマンの青色申告の控除について確認をしてきました。

 

下記まとめになります。

 

・青色申告控除はサラリーマンでも適用可能

・控除は、65万、55万、10万の3種類ある。

・届け出の提出が必要(開業届と承認申請書)

 

青色申告にしますと、控除を受けられますし、

税務調査の時にも資料が保管されていて安心です。

 

ぜひ、検討してください。

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